災害の範囲
- 震災、風水害、落雷、火災に限る。
※ 衝突転落事故等人為的な災害は該当しません。
減免対象自動車
- 災害の日以後に納期限(5月31日(土・日のときは次の月曜日まで))の到来する被害自動車で、災害により相当の修理費(当該損害につき保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く)を要すると認められる自動車
※ 納期限以降の災害については減免対象外です。
※ 被災自動車の代替自動車についての種別割についても減免はされません。
※ 廃車する場合は、抹消登録の手続きを行った翌月分以降の自動車税種別割額が月割で還付されます。
減免額
- 減免額=被害を受けた年度の種別割の税額×減免率
減免率
被害の程度 | 減免率 |
---|---|
3分の2以上 | 50% |
3分の1以上3分の2未満 | 25% |
- 被害の程度の算定方法
被害の程度=(被害額-保険金等)/被害直前の価格
※被害額は修理に要した価格となります。
減免申請の手続き
提出書類
- 自動車税種別割減免申請書 [Wordファイル/27KB]
- 罹災証明書(消防署又は市町の証明書)
- 一般財団法人日本自動車査定協会の推定価格証明書 ※不要となる場合がありますので、事前に長崎振興局税務部課税第二課(095-821-8835)へお尋ねください。
- 被害額を証する書類(修理費用領収書(写)等)
- 保険金等により補填される金額を証する書面
提出先
各振興局窓口
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2212
- ファックス番号 095-895-2555